法的な親子関係を成立させる制度。
養子縁組制度 | 里親 | ||
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特別養子縁組 | 普通養子縁組 | ||
戸籍の表記 | 長男(長女) | 養子(養女) | ー |
子どもの年齢 | 原則として6歳未満(令和2年4月1日より原則として15歳未満に引き上げ) | 制限なし(ただし、育ての親より年下であること) | 原則として18歳まで(必要な場合は20歳まで) |
育ての親の年齢 | 原則として25歳以上の夫婦(ただし、一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上で良い) | 20歳以上 | 制限なし |
縁組の成立 | 家庭裁判所が決定 | 育ての親と子どもの親権者 (子どもが15歳以上のときは子ども本人) の合意 |
児童相談所からの委託 |
関係の解消(離縁) | 原則として認められない | 認められる | 自立するか生みの親の元に戻る |
「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。
「夫と二人で初めて息子と対面したとき、思わず『やっと会えたね』と声をかけていました。生まれてまだ5日目です。事前に『ミルクを飲むのがへたなので、コツをレクチャーします』と伝えられ、当初の約束の時間より30分早く行って、看護師さんからいろいろ教えていただきました。それで実際にミルクをあげたのですが、息子はすんなりと飲んでくれたのです。ごくごくと。それを見たら、『待っててくれたんだな』と。すごくうれしかったですね。
それで家に連れて帰ったのですが、もう心配で心配で。外の空気にふれさせて大丈夫なのだろうか、不審な人が近づいてこないだろうかと、とても気をつかいました」
元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の瀬奈じゅんさんが、特別養子縁組で息子さんを授かったのは、2017年夏のこと。ダンサーである夫の千田真司さんと息子さんと、3人がひとつの家族になった瞬間を瀬奈さんはこう振り返った。
38歳で結婚し、舞台の仕事がひと段落した2年後、瀬奈さんは「妊活」を始める。半年の間で2回、体外受精を試みたが、結果は出ず、夫の千田さんから、「特別養子縁組制度という方法もあるんじゃないかな」と提案された。
「すぐには受け入れられませんでしたね。むしろ、『あなたの子どもがほしいから頑張っているのに』と思いました。私の記憶では、心のなかで思っただけなのですが、あとで夫に聞くと実際に言葉にして口にしていたそうです。当時は、卵子の成長をコントロールするホルモン治療の影響で、心も体もぼろぼろで、記憶がほとんど残っていないぐらい切羽詰まっていました」
子どもを産むことにこだわっていた瀬奈さんが特別養子縁組制度に目を向けるきっかけになったのは、親しい友人の妊娠だった。
「彼女も妊活をしていたので、心の底から喜ぶことができたのですが、一方で、このまま治療を続けていると、この先、同じようなことが起きたときに、同じように喜ぶことができなくなるのではないかと、不安と恐怖を感じたのです。同時に、自分は子どもを産みたいけれど、それ以上に家族がほしい、家族になるのに血のつながりは関係ないと思うようになったのです」
特別養子縁組を申し込むと伝えたときの周囲の反応は好意的だった。大病から九死に一生を得た瀬奈さんの母親は、「(新しく家族になる)その子を育てるために生かされた」と喜んだという。
特別養子縁組制度のことを自分でいろいろ調べ、あっせん機関が主催するセミナーに千田さんと一緒に参加するなどして、理解を深めていく。
「調べていくうちに、事情があって親が育てることができない、『社会的養護』が必要な子どもが、この国に約4万5000人いて、その8割以上が乳児院や児童養護施設で育てられていることを知り、とても心が痛みました。
そうした子どもたちは、生みの親と別れるときと乳児院から児童養護施設に移るときの2度、つらい別れを経験することになります。そうした経験をさせないためには、もっと特別養子縁組制度のことを知ってもらうことが大事だと強く感じました」
2歳半を迎え、小さな反抗期を迎えた息子さんは、「食べるのいや」「遊ぶのいや」となんでも「いや」と言う一方で、突然、「ママ、かわいいね」と言ったりして、夫婦を喜ばせてくれるそうだ。
瀬奈さんは、こう呼びかける。
「親になる覚悟、育てる覚悟は、実際に血のつながりがある、ないにかかわらず同じだと思うのです。大事な命をあずかり、育てていくという使命を真摯(しんし)に受け止めていただければ、受け入れのハードルは低くなるのではないでしょうか。
踏み込む勇気以上に、正しい知識を持つことが大事だと思います。こういう、ひとつの家族の形があることを、ひとりでも多くの人に知っていただきたいですね」
特別養子縁組を仲介する機関として、行政機関である児童相談所のほか、民間のあっせん機関(医療機関を含む)があります。現在、都道府県等の許可を受け活動している民間の事業者は全国に21団体(令和元年10月1日現在)あり、生みの親と暮らせない子どもと育ての親になりたい夫婦をマッチングし、様々なサポートを行っています。養子縁組の条件や審査内容は団体によって異なるので、説明会に参加するなどして自分たちの考えにあった団体を選ぶことが大切です。
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